済生会総研News Vol.100

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済生会総研の視点・論点 済生会総研 所長 炭谷 茂
第99回 外国人問題考察の視座(3)

 外国人に対する社会保障のあり方は、先の参議院選挙で争点の一つになった。これは選挙後も政治や行政の場で議論されていくが、感情論ではなく憲法、国際法、行政法、社会保障制度等の原理原則を踏まえた考察が必要である。さらに多くの国との比較法学からのアプローチが不可欠である。この分野の法律学の蓄積が求められるが、社会保障法分野に関する日本の現状は、未だに不十分な面がある。
 海外の法律の制定や運用の情報は、近年、ネットと翻訳機能によって効率よく入手できるようになったが、社会保障法に関して正確に理解するためには、法律の背景にある政治、行政、経済、社会、歴史等の実態を踏まえることが必要で、文字だけの表面的な解釈をすると、大きな誤りを犯してしまう。このような文献が散見されるので、注意しなければならない。その点で現地に長期に滞在して研究を続けている人の論文等は、貴重である。
 今回の参議院選挙で一部の政党から外国人の生活保護の適用除外が公約として発表され、関係者から注目されたが、そもそも現行の生活保護法は、外国人に対して適用されていない。
 生活保護法第1条では「国が生活に困窮するすべての国民に対し、(中略)人用な保護を行い」と規定されているように同法の適用は、「国民」に限定されている。「国民」に限定されている理由については、私は、次のように考えている。
 第1は、生活保護法は、基本的人権である生存権の保障を実施するためである。これは国家が国民に対する義務であり、滞在する外国人の生存権は、当該外国人の国籍国が義務を負うのが、憲法学や国際法の通説・判例である(宮沢俊義憲法Ⅱ・有斐閣法律学全集)。そのため、国外で生活に困窮している人に対しては、国籍国が、援助することになる。
 第2は、生活保護法に補足性の原則の関係である。給付を行うに当たっては、就労義務の履行が前提になるが、外国人には就労が制限されている。また、所有する資産の活用や家族等の扶養義務の履行も前提になるが、外国人についての調査が極めて困難である。仮に外国人に対して補足性の原則を適用しないと、生活保護の原理・原則に反するとともに日本人との公平の見地から不適当な結果になる。
 しかし、日本の生活保護制度では、歴史的な理由や国際人権条約、難民条約等にかんがみ、昭和29年5月8日の厚生省社会局長通知に基づき永住者、定住者等に対して生活保護法を準用し、行政処置として生活保護が給付されている。これについては次回に述べたい。

人材開発部門 看護室 室長 樋口 幸子

人材開発部門看護室 ~済生会看護の礎となる看護の専門性を探求~

 済生会本部看護室は、看護室主催となる「看護の質検討委員会」を持っています。ここでは、済生会の多様な施設で働く看護要員が質の高い看護サービスやケア、支援を提供できるための研修について、年内の研修については振り返り、次年度の研修について検討し計画を立案しています。また、看護要員がより質の高い看護サービス、ケア、支援が実践できるようテーマを決めたワーキングを開催し臨床現場のニーズを把握、多様な職場で活用できる取り組みをしています。これまで2つのワーキング活動をしています。
 一つは、令和2年度から4年間かけてタスクシフト・タスクシェアワーキングを開催し済生会の多様な職場・職種でも活用できるフローチャートを作成しました。このワーキングの活動は、日本看護協会や看護系雑誌に大きく取り上げられました。また、日本看護管理学会等の看護における大きな学会においても発表することができました。
 2つ目のワーキングは、看護室が設置(1974年)後、1986年に「済生会病院看護部の概要」という冊子が作成され、その後1990年に「済生会病院総看護婦長業務指針」が作成され済生会の病院を中心としたテキスト類等を作成し病院業務標準化の冊子作成がされてきました。しかし、病院機能の違いや在宅、福祉施設等で働く看護職員の看護に違いがあるわけではないため2024年12月に済生会で働く看護職員が寄り添える「済生会看護管理テキスト(第4版)」を改訂・発刊することができました。済生会内で看護職員の人事交流を考えた際に、すべての済生会の看護職員が同じテキストで済生会の特色的な事業内容も網羅したテキストが使えることは、済生会内の連携を強化することもでき、大変有用であると思っています。
 そして今年度は、この2つのワーキングから更に①済生会看護の専門性とはどのようなことか②済生会でいう「済生会人」とは、看護職員でいうとどのようなことか、また具体的な評価できる行動とは、何か、について明らかにしていくことになりました。①については、「看護の専門性」という言葉は、臨床現場でよく使われるがどのようなことを指しているのかは日本看護協会も明文化していません。また②の「済生会人」のキーワードも看護の視点でしかもだれもが評価できる行動指針的な内容は明確になっていません。現在、①②とも文献、ヒアリング、アンケート調査等ワーキングメンバーがそれぞれ検討をしています。済生会のすべての看護職員が使える「済生会看護の専門性」と「済生会看護教育指針改訂」は年度内完成を目指しています。

言葉の定義 看護要員;看護業務を遂行するために必要なスタッフの総称
      看護職員;保健師・助産師・看護師・准看護師の総称

―編集後記―

 先日、東北新幹線に乗るため、東京駅に行ったのですが、朝から混雑していて驚きでした。駅ナカのお弁当屋も大勢の人でにぎわっており、肉や海鮮など内容ごとに区切られたブースでは、人気のお弁当の争奪戦が起きていました。家族連れも多く、手分けして弁当をピックアップしている家族や、チキン弁当一択な家族など、手際のよさに感心することしきりでした。私自身は、ながめるだけで満足して新幹線に乗り込みました。車内では、グループ旅行と思しき方々がうれしそうに駅弁をひろげていました。朝からパワフルな様子に遭遇し、少しだけ気合いが入りました。 (Harada)

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